中村亨のビジネスEYE

年末調整の知っておきたい改正点~年末調整を始めるにあたって~

BUSINESS EYE

こんにちは、中村亨です。

今年も年末調整の季節となりました。
年末調整は、令和に入ってから実施された税制改正により内容が大幅に変更され、実務が煩雑になりました。
今回ビジネスEYEでは、令和以降の年末調整の改正点について整理します。

テレワークが広がり、事務作業のデジタル化ニーズはかつてないほど高まりました。年末調整は国が電子化を推奨する分野であり、企業においても業務効率化が期待されています。

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令和2年・令和3年の主な改正点

年間の税額算出にあたり、納税者が受けられる控除制度が改正されました。
具体的には、多様な働き方に合わせた控除制度への変更、高所得者に対する適用範囲の見直し、支援が必要な人への控除範囲の拡大の観点から次の5つが実施されました。

  1. 基礎控除の引上げ
  2. 給与所得控除の引き下げ
  3. 配偶者、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し

令和4年の主な改正点

今年の年末調整では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書に加え、次の書類も電子データによる提出が可能となります。

  1. 社会保険料控除証明書
  2. 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書) ※iDeCoなど
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令和5年から変わる新たな改正点

1.国外居住親族にかかる扶養控除の見直し

30歳以上70歳未満の非居住者で、以下のいずれにも該当しない場合、令和5年1月1日以降、扶養控除の対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

これまで国外居住親族の扶養判定にあたり送金金額の条件はありませんでした。今後は30歳以上70歳未満で送金金額が少ない人は、一定の生活能力があると考え、控除の対象から除外となります。
なお、扶養親族が16歳以上30歳未満または70歳以上の場合の要件に変更はありません。

2.住民税に関する事項

扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が新設されます。変更の背景として、扶養親族等の所得要件の判定にあたり、所得税は「退職所得を含む」のに対し、住民税は「退職所得を含めない」取扱いをしているためです。
新しい様式については以下の国税庁のHPにてご確認ください。
参考:国税庁令和5年分給与所得の扶養控除等(異動)申告書

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著者プロフィール

中村 亨

日本クレアス税理士法人コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングコーポレート・アドバイザーズM&A代表。公認会計士・税理士。

監査法人トーマツを経て会計事務所を開業。600社程のベンチャー企業の経営・財務に携わる。

2005年に株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングを設立し、約100人のプロフェッショナル集団を築き上げる。著書に『「俯瞰」でわかる決算書』(ダイヤモンド社)、『不況でも利益を生み出す会計力』(東洋経済新報社)など。